受け付けられない三枚目
妊娠17週を迎えました。ありがたいことです。
お通じは、毎日はないけれど、以前よりは改善された感があるので、今後に期待し、今日は、私の仕事について。
私は、社会保険労務士事務所で、社会保険労務士の先生のお手伝いをしています。
うちの事務所は小ぢんまりとしていて、先生2人と、私を含めたパートが3人。
先生方は労務相談や就業規則の作成・診断などでお忙しいので、パートは主に社会保険の届出書類の作成をしています。勤めて3年目の私は、給与計算も任せていただき、とってもやりがいがあります。
今日はなんだか退職される方が重なったようで、ひたすら離職票を書いていました。
何せ小ぢんまりとした事務所ですので、離職票は手書きなのです。
その中に、1年半以上も休職した後に辞められた方がいました。
休職中は給与が支給されることはまずないので、その間はだいたい、健康保険の傷病手当金を受給しています。それは休職を裏付ける資料として、離職票の作成にも大いに関わるものです。
しかし、この方の傷病手当金支給申請書の控えは、わけあって用意することができないと言われてしまいました。控えがないと、休職を証明できないので、離職票の休職した期間を省略することができません。
つまり、1年半以上も休職した期間について、出勤した日が0、給与も0とひたすら0が並ぶ離職票を書かなければならないのです!
これは本当に骨の折れる仕事です。こういうことはたまにはありますが、1年半以上の長期に渡る休職は初めてだったので、このままだと離職票は3枚になってしまいます。3枚も書いたことがないので、ハローワークの得喪課に書き方を問い合わせてみました。
「離職票が3枚になる場合の書き方について教えていただきたいのですが・・・」
「離職票は2枚しか受け付けられませんよ」
「え!そうなんですか?」
間髪入れずに予想外の回答をされ、びっくりしました。何とかして2枚におさめなければならないようです。
電話が終わると、「俺も3枚なんて見たことないもんな~」と、先生はにやにやしていました。「俺は二枚目、○○さん(もう一人の先生)は三枚目」「三枚目は受け付けられないんだ~」とか言っちゃって。
こうなった以上、医師の診断書など、何とかして資料を集めなければ、この方の離職票は作成できません。そんなわけで、今日は完成することができませんでした。
社労士事務所での仕事は、守秘義務があるので詳しくは書けませんが、今日のようにびっくりしたこと、おもしろいことがあったら、書いていきたいと思います。